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税金の知識
支払調書について
過去に本当に起こったニュース
「主婦がFX取引で4億円の利益、1億3,000万円脱税で告発」
「89歳の男性、10億円の利益を上げ、期間内に申告を行わなかったため起訴」
FXをするかたであれば、一度は聞いたことがあるニュースです。
もしかしたら、これのニュースがきっかけでFXを知ったという方もいるのではないでしょうか。
しかし、今後はこのようなニュースを聞くことはなくなるかも知れません。
平成20年度の税制改正で、FX取引にとって重要なことが決まりました。すべてのいFX取扱業者に対して、支払調書の提出が義務づけられました。
支払調書の提出によって、平成21年1月から、FX取引の損益は、税務署がすべて把握するようになります。
取引所FXのくりっく365には、支払調書の提出が義務付けられていますが、店頭FXには提出義務がありませんでした。しかし、平成21年1月からは、くりっく365だけでなく店頭FXを含めて、全てのFX取引業者へ支払調書の提出を義務付けることで、FX取引をしている投資家自身の情報と、FX取引で得た利益や投資状況など申告に関るFX取引情報を、税務署は確定申告前に知ることになります。今まで動向を把握しきれなかったFX取引の課税強化が、この税制改正の狙いです。
| FX取引種類 | 支払調書 | |||
|---|---|---|---|---|
| 平成20年まで | 平成21年1月から | |||
| くりっく365 | 提出あり | 月間取得取引情報を翌月末までに税務署に提出 | 全面提出 | 月間取引情報を翌月待つまでに税務署に提出or年間取引情報を翌年1月31日までに税務署に提出 |
| 店頭FX | 提出なし | - | ||
支払調書の適用時期・提出方法とその内容
・適応時期…平成21年1月1日以後の決済取引。
・提出方法…月間、または、年間の取引情報を税務署に提出
・内容…
(1)FX取扱業者の住所等
(2)投資家の住所、氏名、決済内容など※
※決済内容等:先物取引の種類、通貨の種類、売買の別、決済年月日、決済枚数、為替差損益、スワップポイント(店頭FXは、未決済のスワップポイントも含む)、約定価格、手数料
申告が必要な場合
FX取引をする上で確定申告の知識は必要不可欠ですが、確定申告は一定条件を備えた人がするもので、誰もが必要というわけではありません。
所得税の確定申告が必要になる方は、主に次の方です。
・給与所得者で、年間給与収入が2,000万円を超える方
・給与所得者で、給与所得・退職所得以外の所得の合計額(FXの利益を含む)が20万円を超える方
・退職所得がある方で、退職所得以外の所得による納税額がある方
・公的年金など(総合課税の)雑所得のみある方で、所得控除を差し引いても納税額がある方
・上記に該当しない方で、納税額がある方
■自営業の方で、納税額がある方
■年間所得が、38万円(基礎控除額)を超える方
「基礎控除額38万円」と住民税の申告について
所得のある方は、無条件で、誰でも年間所得から38万円を差し引くことができます。これを基礎控除といいます。 基礎控除は、課税最低限度額として、「この金額までは、課税しなくてもいいですよ」と、設けられてたものです。 FX取引で得た所得以外に所得が何もない方などは、FXの利益から基礎控除38万円を差し引けるため、FXの利益を38万円以内に抑えると納税額はゼロとなり、申告のい必要がないというわけです。 ただし、住民税のい場合、基礎控除は33万円。申告免除もありません。ですからFXで得た利益が20万円以下でも住民税だけは申告する必要があります。
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