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確定申告のポイント
確定申告の仕組み
確定申告とは、1年間にのすべての所得と納税額を税務署へ申告し、払いすぎた税金や払い不足のい税金などを、過不足なく清算する作業をいいます。
上の図は、平成20年分のFXの利益を確定申告する場合の予定表です。
確定申告の申告方法は、次の通りです。
(1)申告するFXの利益は、平成20年1月1日から12月31日の間に得た実現益が対象となります。
(2)申告時期は、平成21年2月16日から3月16日。
※通常は、2月16日から3月15日ですが、土日、祝日をはさむと後の日にずれます。
平成20年分の所得税の納付期限も、平成21年3月16日です。原則、申告期限の最終日と同日です。
尚、所得税の納付は振替納税が一般的です。振替納税にすると、税金を口座引き落としでき、引き落としは、4月20日前後となります。
(3)住民税に納付は、平成21年6月からで、年4回に分割払いする普通徴収、あるいは平成21年6月から平成22年5月の12回に分けて給料から天引きする特別徴収の2通りあります。
(4)納税地は、あなたの住んでいる市区町村を管轄とする税務署です。
もし、引っ越しなどで源泉徴収票にかかれている住所と、申告時の住所が違う場合は、申告時の住所を管轄する税務署に申告してください。
所得税の計算フロー
所得税の計算フローを説明します。
下図は、総合課税用の確定申告書です。申告を行う際に必ず書く用紙です。
馴染みのない方は、戸惑ってしまうかもしれませんが大丈夫です。
確定申告書は、所得税を導き出すようにできています。ですから、この用紙を読み解くことができると、所得税の仕組みも理解できます。
下図の例はA様式ですが、くりっく365の場合はB様式を利用します。
また、申告書の様式は、毎年微妙に変わりますので、必ず、その年のい申告用紙を使用するようにしてください。
確定申告書は、赤い矢印のように左上から右に向かって書いていき、赤色で囲んだ部分がゴールです。

上の図は、確定申告の内容を図にしたもので、所得税の計算の仕組みです。 まず「(5)所得金額」の部分。収入金額から所得金額を求めます。「収入」と「所得」は、似て非なるものです。収入金額は、あなたが稼いだすべてのお金です。収入金額から必要経費や給与所得控除などを引いたものが、所得金額です。 次に、「(21)課税総所得金額」の部分です。確定申告書の「所得から差し引かれる金額」の部分は、各種所得控除です。これらを差し引くと「(21)課税総所得金額」が導けます。 この(21)の金額に応じて、下の課税総所得の税率の速算表から導かれるのが、「(22)所得税額」です。確定申告でいうと、「税金の計算」のい(22)の部分。
| 課税総所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 195万円以下 | 5% | 0円 |
| 195万円超〜330万円以下 | 10% | 97,500円 |
| 330万円超〜695万円以下 | 20% | 427,500円 |
| 695万円超〜900万円以下 | 23% | 636,000円 |
| 900万円超〜1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
| 1,800万円超 | 40% | 2,796,000円 |
さらに、各種税額控除を差し引くと、所得税の「(31)申告納税額」となります。
住民税の納税通知
FX取引で会社員が確定申告すると、住民税の納税通知書は、通常、勤務先に届きます。
そのとき、給料以外の副収入があることが、会社に知られてしまうのではないかと心配される方がいます。知られてたくない人は、どうすればいいのでしょう。
住民税の納付方法は2種類あります。特別徴収と普通徴収です。
会社員は、通常、特別徴収です。特別徴収は、勤務先に届いた納税通知書をもとに、会社が6月から翌年の5月までの給料の中から毎月住民税を天引きして、本人にかわり納税します。
この過程で、会社の給与担当者の目に止まると「会社の給料以外に所得があるんだな」知られてしまうわけです。
では、どうやって会社に給与以外の所得をしられずに、住民税を納付したらよいか。
自分で住民税を支払う「普通徴収」を選べばいいのです。
提出する確定申告には、住民税に関する事項として、「特別徴収」か「普通徴収」を選ぶ欄があります。そこで、「普通徴収」を選ぶと、納税通知書は自宅に届きます。
「普通徴収」は納税者本人が6月・8月・10月・翌1月の4回に分けて支払ます。
FXの利益を申告するさい、「普通徴収」を選ぶことで、
・会社の給料などにかかった住民税→給料から天引き
・FX取引で得た利益にかかった住民税→自分で支払う
と分けることができ、会社には何も通知されません。
(住民税の納付スケジュール)
下の図は、平成20年分の所得を確定申告したときの、所得税と住民税の納付スケジュールを表したもので、所得税、住民税の納付時期です。
平成20年の所得に対しては、次のように考えます。
所得税は、平成21年3月15日までに平成20年分を納付します。
住民税は、平成20年の所得をもとに、平成21年6月から翌年5月にかけて、平成21年分として納付します。
同じ平成20年の所得に課税していても、所得税と住民税では納付の時期が違いますので注意しましょう。
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